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フリーエンジニアの案件求人も
え?法人?


難しいよ。。声が聞こえて来そうです。
でも、法人になれば、きっと今よりも利益が上げられるかもしれない。


やる気があれば、フリーエンジニアもできます。
エンジニアはやる気が必要です。
エンジニアを目指すなら、グッドワークス。


システム業界は慢性的に人手不足です。


優秀なエンジニアであれば、引く手あまたですよね。


あなたが優秀なエンジニアであれば、後輩を育てて、法人としていくことに
間違いはないです。


だって、従業員を雇う場合にも、助成金もたくさんもらえますから。


ちなみに、下記は引用です。


人材確保に助成金が出るのです。


しかも、一人当たり、140万円です。


えっ?140万?そうですよ。


年収300万円のエンジニアを雇用すれば、半分で雇用できるということです。


以下を読んでくださいね。


地域高度人材確保奨励金とは、


同意高度技能活用雇用安定地域において、高度技能労働者(5人まで)を受け入れ、
又はそれに伴い受け入れた高度技能労働者と同数までの当該地域に居住する求職者
(地域求職者:雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者に限る。)
を雇い入れる事業主に対し、一定額を助成します。


高度技能労働者を5人まで支払われるのです。重要ですね。5名ですよ。


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受給できる事業主

(1) 地域内に所在する事業所の事業主であり特定産業集積の活性化に関する臨時措置法
第2条第1項に規定する基盤的技術産業に属する事業主であって、新たな事業展開(創業


異業種への進出、新製品・新商品の開発、高付加価値化、販路の拡大等をいう。)に資
すると認められる高度技能労働者(地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する高度技能


労働者(※))の受入れ(雇入れ、出向その他の契約に基づき受け入れること)又はこ
れに伴う労働者の雇入れに関する計画(計画届)」を当該事業所の管轄安定所の長に提


出した日(計画日)からその計画が完了した旨の届(完了届)を安定所の長に提出した
日(完了日)までの間(最大1年)に、高度技能労働者を受け入れる事業主であること。


※ 高度技能労働者とは、熟練技能者(生産工程に係る業務に7年間以上従事していた者)
又は製品・技術の開発担当者(技術系の大学の教育課程を修了し、又はこれと同等以上の


専門的知識を有し、かつ製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に3年間以上従事し
ていた者又は製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に7年間以上従事していた者)
をいいます。


(2) (1)の受入れに伴い、当該地域に居住する求職者を継続して雇用する労働者として
雇い入れる場合は、当該受入れに係る高度技能労働者の数と同数までの範囲で雇い入れ
る事業主であること。


(3) (1)及び(2)の受入れ等が同意高度技能活用雇用安定地域における
雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。


(4) (1)及び(2)の受入れ等に係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする
書類を整備している事業主であること。



色々な条件はありますが、基本的に高度技能労働者を雇うのに当り前の条件の
ように思います。


要するに専門分野を3年間以上やってきていればいいのです。
エンジニアを3年やっていれば、ほぼ問題ないように思えます。


即戦力になりそうな中途社員を雇えばいいのです。願ったり、叶ったりですよね。


◇受給できる額
当該事業所において受け入れた高度技能労働者の人数(地域求職者を伴う場合は、
受け入れた高度技能労働者及び雇い入れた地域求職者それぞれの人数)に応じて、
以下の額を2回に分け、半年ごとに支給します。


半年ごとに分けて支給されるようですね。


(1) 高度技能労働者 1人当たり 100万円(中小企業は140万円)
(2) 地域求職者 1人当たり 20万円(中小企業は30万円)



◇受給のための手続
手続きは必ず、きちん行ってください。


(1) 「地域高度人材確保奨励金受入れ等計画書」を
管轄安定所に提出してください。


ハローワークに計画書(地域高度人材確保奨励金受入れ等計画書)を提出すること。


(2) 完了届提出と同時に、「地域高度人材確保奨励金高度技能人材受入れ等申告書」
及び関係添付資料を提出して下さい。


届け出が完了したら、 完了届と(地域高度人材確保奨励金高度技能人材受入れ等申告書)
を提出して下さい。


(3) 申請資格を受けた後、助成期間の最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期とし、
その末日の翌日から起算して1か月以内に、「地域高度人材確保奨励金支給申請書」
に必要な書類を添えて管轄安定所に支給申請を行います。


えっ?これだけ?そうなんですよ。これだけで、助成金が一人当たり140万円支給
されるのです。


カンタンですよね。必ず、助成金は申請して下さい。
フリーエンジニアは個人事業主です。


しかし、社員を雇ったら、雇ったなりの対応が必要です。
そのために助成金は大切な財源ですよ。


知らなかったではもったいですよ。



やる気があれば、フリーエンジニアもできます。
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| システム開発 | 09:48 | comments(8) | trackbacks(142) | ↑TOP
キャリア形成促進助成金
キャリア形成促進助成金



http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html



【受給額】
○訓練給付金
職業訓練を受けさせる場合の経費の1/4
(中小事業主1/3)
職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4
(中小事業主1/3)(原則として1,200時間を限度)

○訓練給付金(デュアル訓練実施時)
デュアル訓練を実施した場合、訓練給付金の支給の特例が適用されます(詳細説明参照)。

○職業能力開発支援促進給付金
自発的職業能力開発経費の1/4(中小事業主1/3)
職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小事業主1/3)(原則として1,200時間を限度)
自発的職業能力開発支援制度を導入し、利用者が発生した場合15万円(1事業所1回に限り支給)
制度利用者が発生(制度導入から3年以内に利用した場合に限る)した場合、1人につき5万円(20人を限度)
上記 の期間を経過した場合、制度利用者増加分1人につき2万円(中小企業に限り、5人を限度)



○職業能力評価推進給付金
職業能力評価の受検に要する経費の3/4
職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の
3/4

○キャリア・コンサルティング推進給付金
専門機関等への年間委託費用の1/2(50万円を限度)
企業内キャリア・コンサルタントを配置し、キャリア・コンサルティングを実施した場合15万円
キャリア・コンサルティング実施期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業主1/3)

○地域人材高度化能力開発助成金
職業訓練を受けさせる場合の経費又はその雇用する労働者の申し出による教育訓練について事業主が負担した経費の1/3(中小事業主1/2)
職業訓練期間中又は教育訓練について休暇期間中に支払った賃金の1/3(中小事業主1/2)

○中小企業雇用創出等能力開発助成金
職業訓練を受けさせる場合の経費又はその雇用する労働者の申し出による教育訓練について事業主が負担した経費の1/2
職業訓練期間中又は教育訓練について休暇期間中に支払った賃金の1/2

【問い合わせ先】


独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター
| 助成金 | 11:17 | comments(2) | trackbacks(3) | ↑TOP
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